環境保全協定とは?
かんきょうほぜんきょうてい
環境保全協定とは、地方公共団体や住民が企業と締結する、法律の規制を超えた環境保護のための取り決めのことです。
環境保全協定とは、工場・事業場などを設置・操業する企業(事業者)と、地方公共団体や地域住民が自主的に締結する協定です。法令の基準を上回る環境保全措置を義務づけることを目的としており、公害防止協定とも呼ばれます。
日本では高度経済成長期の公害問題を背景に、1960年代から地方自治体と企業の間で自主的な協定が結ばれ始めました。国の排出基準や規制値よりも厳しい独自の数値を設定できる点が特徴で、地域の実情に合わせた細かな対応が可能です。
協定に盛り込まれる主な内容には以下があります。
- 大気汚染物質・水質汚濁物質の排出量・濃度の上限値
- 騒音・振動・悪臭の防止措置
- 定期的な環境測定と自治体への報告義務
- 事故・緊急時の通報と措置手順
- 住民説明会の実施義務
環境保全協定は法律上の拘束力については見解が分かれますが、締結後に企業が違反した場合、地域住民からの信頼失墜や操業停止要請につながるため、事実上の強い実行力を持ちます。近年はカーボンニュートラル目標や生物多様性保全を盛り込む協定も増えており、単なる公害防止にとどまらない総合的な環境マネジメントの手段として機能しています。
使い方・例文
新たに大型工場を誘致する際、市町村が企業と環境保全協定を結び、排気ガスの自主基準値や緑地保全義務を定める事例が広く見られます。
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