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日常生活自立支援事業とは?

にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう

日常生活自立支援事業とは、認知症や知的・精神障害などにより判断能力が不十分な方を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を支援する制度です。

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など、判断能力が低下した方が地域で安心して生活できるよう、日常的な支援を提供する社会福祉制度です。都道府県・指定都市の社会福祉協議会が実施主体となり、市区町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。

支援の内容は主に次の3つに分かれます。

  • 福祉サービス利用援助:サービスの情報提供、申請手続きの同行・代行など
  • 日常的金銭管理公共料金の支払い補助、預金の出し入れ同行など
  • 書類等の預かりサービス:通帳・印鑑・権利証などの保管

この制度の重要な特徴は、本人に「契約できる能力(判断能力の一定の残存)」があることが前提とされている点です。成年後見制度のように家庭裁判所の関与は不要で、比較的軽度の判断能力低下の段階から利用でき、両制度を組み合わせて利用することもあります。

地域の身近な窓口で手続きが完結するため、住み慣れた環境で生活を続けるための重要なセーフティネットとして位置付けられています。

使い方・例文

認知症の進行が始まった独居高齢者が、水道・電気料金の支払い手続きや通帳管理に困難を感じるようになったとき、この事業を通じて生活支援員が定期的に訪問しサポートします。

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