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教育資金一括贈与非課税制度とは?

きょういくしきんいっかつぞうよひかぜいせいど

教育資金一括贈与非課税制度とは、祖父母などから子や孫への教育資金の贈与について、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。

教育資金一括贈与非課税制度は、祖父母や父母などの直系尊属から、30歳未満の子や孫(受贈者)に対して教育資金を一括して贈与する際に、受贈者1人あたり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

利用する際は金融機関に「教育資金管理口座」を開設し、贈与された資金を預け入れます。教育費として支出した際に領収書などを提出することで、非課税の適用が認められます。非課税の対象となる教育費の主な種類は以下の通りです。

  • 学校等(幼稚園・小中高・大学など)への入学金・授業料など:1,500万円まで
  • 学校以外(学習塾・スポーツ・習い事など):500万円まで(上記1,500万円の内数)

受贈者が30歳に達した時点で残額がある場合や、資金が使い切れなかった場合には、残額に贈与税が課税されます。また、贈与者が死亡した場合は一定の条件のもとで相続財産に加算される場合があります。

この制度は、教育費の早期準備や祖父母世代から孫世代への資産移転を促進する目的で設けられています。利用にあたっては制度の期限や要件の変更が生じることもあるため、最新の税法を確認することが重要です。

使い方・例文

祖父母が孫の大学進学に備えて1,000万円を教育資金管理口座に入金した場合、その全額が非課税となり贈与税がかかりません。

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