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寄与分とは?

きよぶん

寄与分とは、相続において特定の相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に、その貢献分を相続額に加算して考慮する制度です。

寄与分(きよぶん)とは、日本民法に定められた相続制度の一つで、相続人のうち被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な貢献をした者に対して、その貢献度合いに応じた額を法定相続分に上乗せして取得できることを認める仕組みです(民法904条の2)。

寄与分が認められるためには、単に親の面倒を見たというだけでは足りず、「特別の貢献」が必要とされます。具体的には以下のような場合が典型例として挙げられます。

  • 療養看護:病気の被相続人を長年介護し、ヘルパー等の費用を節約させた場合
  • 事業従事:被相続人の農業や事業に無償または著しく低い報酬で従事した場合
  • 財産の管理・維持:不動産の管理など財産の価値を保全した場合
  • 財産給付:被相続人に金銭を貸し与えるなど財産上の給付をした場合

寄与分の具体的な額は相続人全員の協議によって決めるのが原則であり、協議が整わない場合は家庭裁判所が審判によって定めます。また、2019年の民法改正により「特別寄与料」の制度が新設され、相続人ではない親族(例えば長男の配偶者など)が介護に尽くした場合にも金銭請求できるようになりました。

寄与分は相続人間の公平を実現するための重要な制度ですが、その認定には客観的な証拠が求められるため、日頃から記録を残しておくことが実務上重要です。

使い方・例文

「長年にわたって母親の介護をした長女に寄与分が認められ、他の相続人より多く遺産を取得できた」という文脈で、相続手続きや法律の説明に登場します。

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