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子どもの権利条約とは?

こどものけんりじょうやく

子どもの権利条約は、18歳未満のすべての子どもの権利を国際的に保障するため1989年に国連が採択した条約です。

子どもの権利条約(正式名称:児童の権利に関する条約、英語:Convention on the Rights of the Child)は、1989年11月20日に国連総会で採択された国際条約です。日本は1994年に批准しており、2024年時点で196の国と地域が批准する、世界で最も広く批准された人権条約の一つです。

条約は54条から構成され、18歳未満のすべての子どもを対象としています。主要な権利は次の4つの原則に集約されます。

  • 差別の禁止:人種・性別・障害などによる差別なく権利が保障される
  • 子どもの最善の利益:子どもに関わるすべての決定で子どもの利益を最優先にする
  • 生命・生存・発達の権利:生きる権利と発達の保障
  • 子どもの意見の尊重:自分に関わる事柄について意見を表明する権利

条約は「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」という4つのカテゴリで子どもの権利を整理しており、教育を受ける権利、遊ぶ権利、虐待からの保護、難民の子どもへの保護なども明文化されています。

批准国は定期的に国連子どもの権利委員会に実施状況を報告する義務があります。日本では「こども基本法」など国内法の整備にも影響を与えており、教育・福祉・司法の各分野で条約の理念を具体化する取り組みが進んでいます。

使い方・例文

学校のいじめ問題や児童虐待の報道で「子どもの権利条約に基づき…」という表現が使われたり、子ども関連の政策立案の際に根拠として引用されたりします。

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