保護処分とは?
ほごしょぶん
保護処分とは、非行を行った少年に対して裁判所が言い渡す、教育的・福祉的な措置のことです。
保護処分とは、少年法に基づいて家庭裁判所が非行少年に対して下す処分のことをいいます。刑事罰とは異なり、少年の更生と健全育成を目的とした教育的・福祉的な措置である点が大きな特徴です。
少年が刑事事件に相当する行為(犯罪行為)や触法行為、虞犯行為を行った場合、原則として家庭裁判所の審判にかけられます。そこで調査・審判を経たのち、裁判官が保護処分の内容を決定します。
保護処分には主に以下の3種類があります。
- 保護観察:少年を施設に収容せず、保護観察官や保護司の指導のもとで社会生活を送らせる
- 児童自立支援施設・児童養護施設送致:福祉施設に入所させ、生活指導や教育を行う
- 少年院送致:少年院に収容し、矯正教育を施す
保護処分は前科とはならず、成人後の生活に直接影響しない点も刑事処分との大きな違いです。少年の可塑性(更生可能性)を重視する少年法の理念を体現した制度であり、再非行防止と社会復帰の両面から重要な役割を担っています。
使い方・例文
例えば、窃盗を繰り返した15歳の少年が家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分となった場合、定期的に保護司と面談しながら学校や家庭での生活を続けることになります。
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