住居侵入罪とは?
じゅうきょしんにゅうざい
住居侵入罪とは、正当な理由なく他人の住居や建造物に無断で侵入することを禁じた刑法上の犯罪です。
住居侵入罪とは、刑法第130条に定められた犯罪で、正当な理由がないのに人の住居、人が看守する邸宅・建造物・艦船に侵入した場合に成立します。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
この罪の保護法益(守ろうとする利益)については、住居権説(住居への立入りを許可する権限の保護)と平穏説(住居の平穏や安全の保護)の二つの考え方があります。現在の判例・通説は住居権説を基本としつつ、実態に即した解釈を採用しています。
「侵入」とは、単に物理的に建物内に入るだけでなく、居住者・管理者の意思に反する立入りを意味します。そのため、鍵がかかっていない場所へ入った場合や、一度は招かれたが目的が異なる場合でも成立することがあります。
不退去罪(刑法第130条後段)とあわせて規定されており、要求されたのに退去しない行為も同様に処罰されます。住居侵入罪は、窃盗・強盗・盗撮などの重大犯罪の手段として犯される場合が多く、その際は各犯罪と住居侵入罪が併合して処罰されます。近年はストーカー被害や盗撮目的での侵入なども社会問題となっています。
使い方・例文
住居侵入罪は、ニュースや法律の解説場面でよく登場します。たとえば「元交際相手の自宅に無断で立ち入ったとして、住居侵入罪で逮捕された」という報道のほか、マンションの共用部への不法侵入が問われるケースも見られます。
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