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交際費課税とは?

こうさいひかぜい

交際費課税とは、法人が支出した交際費に対して法人税上の損金算入を制限する税制上の取り扱いのことです。

交際費課税とは、企業取引先との関係維持・拡大目的に支出する交際費(接待・贈答・慶弔費など)について、法人税法上の損金(費用)として認める範囲を制限する課税の仕組みです。日本では「租税特別措置法」によって規定されています。

交際費は本来、事業に関連する費用であるため損金算入が認められるはずですが、日本ではその過剰支出が資本蓄積や生産性向上を阻害するという観点から、1954年に交際費課税制度が導入されました。損金算入が制限されると、その分が課税対象の所得として残るため、実質的に法人税の負担が増えることになります。

現在の制度では、企業規模(資本金額)によって取り扱いが異なります。

  • 資本金1億円超の大企業:飲食費の50%のみ損金算入可能
  • 資本金1億円以下の中小企業:年800万円以下の交際費全額、または飲食費の50%のいずれかを選択可能
  • 1人当たり5,000円以下の飲食費:交際費から除外され、全額損金算入可能(一定要件あり)

この制度は景気対策として過去に何度も改正されており、接待文化の変化や新型コロナウイルスの影響なども受けて議論が続いています。企業の税務担当者や経理担当者にとって、交際費の範囲と証明方法の管理は重要な実務課題です。

使い方・例文

取引先を接待した飲食費の領収書を経費精算する際に、「交際費課税の対象になるかどうか」「5,000円基準を超えているか」を確認するのが経理担当者の実務です。

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