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交際費課税とは?

こうさいひかぜい

法人が支出した交際費を損金算入できる金額に上限を設ける税務上の制度。

法人税法上中小法人は年800万円以下の交際費全額または接待飲食費の50%のいずれかを選択し損金算入できる。

使い方・例文

接待ゴルフの費用は交際費課税の対象となり損金算入限度額を超えた部分は申告加算した。

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