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基本的人権とは?

きほんてきじんけん

基本人権とは、人間が生まれながらにして持つ、誰にも侵すことのできない権利のことで、日本国憲法でも保障されています。

基本人権とは、人が人間である以上、生まれながらに持っている権利であり、国家や他者によって侵害されてはならないとされる基本的な自由と権利のことです。近代以降の民主主義社会においては、憲法国際条約によって法的に保障されるものとなっています。

日本国憲法は第11条で「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利」として国民に保障することを定めています。憲法が保障する基本的人権は大きく以下のように分類されます。

  • 自由権:思想・良心の自由、表現の自由、居住・移転の自由など、国家が不当に干渉してはならない自由
  • 平等権:法の下の平等、差別を受けない権利
  • 社会権:生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)、教育を受ける権利、労働の権利など
  • 参政権:選挙権・被選挙権など政治に参加する権利
  • 請求権:裁判を受ける権利、国家賠償請求権など

基本的人権の考え方は、17〜18世紀のヨーロッパの自然権思想(ロック・ルソーら)や、フランス革命・アメリカ独立宣言を経て確立されました。今日では国連の「世界人権宣言」(1948年採択)など国際的な枠組みによって、すべての人への普遍的な権利として認められています。基本的人権は民主主義の根幹であり、その尊重と実現は現代社会の重要な課題であり続けています。

使い方・例文

学校で「思想・良心の自由」や「表現の自由」について学ぶ場面や、差別を受けたとき「平等権の侵害だ」と問題提起する場面で、基本的人権という言葉が登場します。

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