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国会召集とは?

こっかいしょうしゅう

国会召集とは、天皇内閣の助言と承認に基づき国会を開くよう呼び集める行為のことです。

国会召集(こっかいしょうしゅう)とは、国会議員を一堂に集めて国会を開かせる行為をいいます。日本国憲法第7条において、天皇の国事行為の一つとして定められており内閣の助言と承認に基づいて行われます。

国会には以下の種類があり、それぞれ召集の根拠・時期が異なります。

  • 常会(通常国会):毎年1月中に召集され、会期は150日間が原則
  • 臨時会(臨時国会):内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合に召集
  • 特別会(特別国会):衆議院解散後の総選挙から30日以内に召集され、内閣総理大臣の指名が主な議題となる
  • 参議院の緊急集会:衆議院解散中に緊急の必要がある場合に開かれる

召集の手続きとしては、閣議決定を経たうえで召集詔書が公布され、召集日に両院の本会議が開かれます。野党が臨時国会の召集を要求しても内閣が長期間応じないケースが問題視されることもあり、憲法上の解釈が議論される論点となっています。

使い方・例文

「衆議院選挙後、特別国会が召集され、与党が過半数を確保したかどうかが焦点となった。」

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