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占有離脱物横領罪とは?

せんゆうりだつぶつおうりょうざい

占有離脱物横領罪とは、他人が占有を離れた物(遺失物・漂流物など)を不法に自分のものにする犯罪です。

占有離脱物横領罪(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)は、刑法254条に規定された犯罪です。遺失物・漂流物・その他誰かの占有を離れた物を横領した場合に成立し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料が科されます。

通常の横領罪(刑法252条)は自分が占有している他人の物を横領するのに対し、占有離脱物横領罪は誰も占有していない状態の他人の物を不法領得する点が異なります。「占有を離れた」とは、所有者が意図せず物の支配を失った状態を指します。

典型的な適用場面は以下のとおりです。

  • 道路や公園などで財布や携帯電話を拾い、届けずに自分のものにした
  • 川や海岸に漂流してきた他人の所有物を持ち去った
  • 他人が誤って置き忘れた物を着服した
  • 電車の網棚に放置された荷物を持ち去った

遺失物等横領罪とも呼ばれ、「ネコババ」に相当する行為です。所有者が分かっていても届け出ずに占有した場合も成立し得ます。不法領得の意思(他人の物を自分のものとして支配しようとする意思)が必要であり、単なる保管や警察への届出を前提とした一時的な保持は原則として含まれません。

使い方・例文

財布を拾った際に交番へ届けず自宅に持ち帰ったり、落とし物の現金をそのまま使ったりした場合に、この罪が問われる可能性があります。

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