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占有離脱物横領罪とは?

せんゆうりだつぶつおうりょうざい

遺失物・漂流物など占有を離れた他人の物を横領することで成立する犯罪のことです。

占有離脱物横領罪とは、遺失物・漂流物その他占有を離れた他人の物を横領することによって成立する犯罪をいう(刑法254条)。いわゆる業務上横領罪(刑法253条)や単純横領罪(同252条)と異なり、行為者が当初から委託を受けて占有しているのではなく、偶然的に占有を取得した場合に問題となる。法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金と軽い。

使い方・例文

電車内に忘れられた財布を拾得した者が、警察や交通機関に届け出ずにそのまま中の現金を自分のものにしてしまった場合、占有離脱物横領罪が成立する可能性がある。

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