タックス・ヘイブン対策税制とは?
たっくすへいぶんたいさくぜいせい
タックス・ヘイブン対策税制とは、税率の低い国や地域に設けた子会社の留保利益を、一定条件のもとで日本の親会社の所得に合算して課税する制度です。
タックス・ヘイブン(租税回避地)とは、法人税率がきわめて低いか課税が行われない国・地域のことです。グローバル企業がこうした地域に子会社を設立して利益を移転し、日本での課税を逃れる行為に対抗するために設けられたのがタックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)です。
日本では1978年に導入され、その後たびたび改正が行われています。制度の骨格は次のとおりです。
- 外国子会社の租税負担率が一定水準(現行では27.5%未満など)を下回る場合に対象となる
- 対象となった外国子会社の留保所得を、日本の株主(親会社・個人)の所得に合算して課税する
- 実体のある事業(能動的所得)は原則として合算対象から除外される
- 不動産賃貸や金融所得など「受動的所得」については低税率でなくても合算対象となる場合がある(ペーパーカンパニー規制)
OECDが主導するBEPS(税源浸食と利益移転)対策の国際的な議論とも連動しており、各国のタックス・ヘイブン対策は強化・調和の方向で進んでいます。日本の制度も2017年度税制改正で抜本改正が行われました。
企業は海外子会社の設立・運営の際に本税制を十分に考慮した税務ストラクチャーを設計する必要があります。
使い方・例文
日本企業がケイマン諸島に子会社を設け、そこに利益を留保した場合、タックス・ヘイブン対策税制によって親会社がその利益分を日本で課税されることがあります。
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