インボイス制度とは?仕組みをわかりやすく解説
公開 2026年7月7日
インボイス制度とは、消費税の計算に必要な「適格請求書(インボイス)」の保存や発行のルールを定めた制度で、正式には適格請求書等保存方式といいます。2023年10月1日に始まり、多くの事業者の請求書のやり取りに影響を与えています。ここでは、その仕組みと背景をわかりやすく整理します。
インボイス制度とは何か
インボイス制度は、消費税を正しく計算し、納めるためのルールです。中心となるのが「適格請求書」と呼ばれる書類で、これを発行できるのは、あらかじめ税務署に登録した事業者だけです。買い手側はこの書類を受け取り保存することで、消費税の計算上のメリット(後述する仕入税額控除)を受けられます。
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書とは、決められた項目を記載した請求書や領収書のことです。従来の請求書に加えて、次のような内容を書く必要があります。
- 発行する事業者の登録番号
- 適用される税率(8%や10%)ごとに区分した金額
- 税率ごとの消費税額
これらを記載することで、どの取引にどれだけの消費税がかかっているかが、はっきり分かるようになります。
消費税の仕入税額控除との関係
事業者が消費税を納めるときは、「売上のときに受け取った消費税」から「仕入れのときに支払った消費税」を差し引いて計算します。この差し引きを仕入税額控除といいます。インボイス制度では、原則としてこの控除を受けるために、仕入先が発行した適格請求書の保存が必要になりました。適格請求書がないと、支払った消費税を差し引けず、納める税額が増える場合があります。
登録事業者と開始時期
適格請求書を発行するには、税務署に申請して適格請求書発行事業者(登録事業者)になる必要があります。登録すると事業者ごとに登録番号が与えられ、それを請求書に記載します。制度が始まったのは2023年10月1日です。
事業者への影響
この制度により、事業者は請求書の様式を見直したり、取引先が登録事業者かどうかを確認したりする必要が出てきました。特に、これまで消費税の納税が免除されていた小規模な事業者(免税事業者)にとっては、登録して課税事業者になるかどうかの判断が求められる点が大きな影響です。急な負担を和らげるため、一定期間の経過措置も設けられています。