特定医療費制度とは?
とくていいりょうひせいど
難病患者の医療費の自己負担を軽減するために国が設けた制度で、指定難病と診断された方が対象となります。
特定医療費制度(指定難病医療費助成制度)とは、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づき、国が指定した「指定難病」の患者に対して医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。
難病は希少で長期にわたる治療が必要なため、患者・家族の経済的負担が大きくなりがちです。この制度では、指定難病の患者が都道府県の窓口に申請して「医療受給者証」の交付を受けると、指定医療機関での診療に係る自己負担が軽減されます。
- 対象疾患:難病法に基づき国が指定した指定難病(数百疾患が対象)
- 自己負担の上限:所得区分に応じた月額上限額が設定され、上限を超えた分は公費で負担される
- 自己負担割合:原則2割(健康保険の3割より低い)
- 重症患者への配慮:重症度基準を満たす場合や高額療養費の認定を受けている場合は、さらに軽減措置あり
- 入院・外来・調剤・訪問看護なども対象に含まれる
申請には指定医(難病指定医)による診断書(臨床調査個人票)が必要で、都道府県ごとに申請・審査が行われます。医療費助成のほか、医療保険の自己負担との調整や、他の公費制度との併用も可能です。
使い方・例文
潰瘍性大腸炎と診断された方が都道府県に申請して受給者証を取得すると、月々の医療費の自己負担額が所得に応じた上限額までに抑えられるのが、特定医療費制度の具体的な恩恵です。
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