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小規模宅地等の特例とは?

しょうきぼたくちとうのとくれい

事業用・居住用宅地の相続税評価額を最大80%減額する特例。

相続した宅地が被相続人の事業用または居住用だった場合に一定面積まで相続税評価額を最大80%減額できる措置で、自宅を相続する子の税負担を大幅に軽減する。

使い方・例文

親の自宅を同居の子が相続する場合に小規模宅地等の特例で土地の評価額が80%減額された。

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