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小規模宅地等の特例とは?

しょうきぼたくちとうのとくれい

小規模宅地等の特例とは、相続した土地のうち一定の要件を満たす居住用・事業用の宅地について、相続税の計算上の評価額を最大80%減額できる税制優遇制度です。

小規模宅地等の特例(こきぼたくちとうのとくれい)とは、被相続人(亡くなった方)が生前に住んでいた土地や事業に使っていた土地を相続した場合に、一定の要件のもとで相続税評価額を大幅に減額できる制度です。租税特別措置法に基づく税制上の特例で、遺族が住み慣れた自宅や家業の土地を手放さなくて済むよう配慮した制度です。

特例が適用できる土地の種類と減額割合は以下のとおりです。

  • 特定居住用宅地等:被相続人の居住用土地(自宅の敷地)。330平方メートルまで、評価額の80%減額。
  • 特定事業用宅地等:被相続人が個人事業に使用していた土地。400平方メートルまで、評価額の80%減額。
  • 特定同族会社事業用宅地等:同族会社が事業に使用していた土地。400平方メートルまで、評価額の80%減額。
  • 貸付事業用宅地等:賃貸マンション・貸駐車場などの土地。200平方メートルまで、評価額の50%減額。

特例の適用には、相続人の居住・保有継続など細かな要件があり、申告期限(相続開始から10か月以内)までに相続税の申告書を提出することが必須です。配偶者・同居親族・家なき子(持ち家のない別居親族)など、相続人の属性によって適用条件が異なるため、税理士への相談が推奨されます。適用できれば相続税額を大幅に抑えられるため、不動産を含む相続では非常に重要な制度です。

使い方・例文

小規模宅地等の特例は、親が亡くなって自宅の土地を相続した際に、相続税の申告書を提出することで評価額を最大80%減額できる仕組みとして、相続税の申告・対策を考える場面で登場します。

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