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アウグスブルクの和議とは?

あうぐすぶるくのわぎ

アウグスブルクの和議とは、1555年に神聖ローマ帝国で締結された、カトリックとルター派の共存を認めた宗教的・政治的和平協定です。

アウグスブルクの和議(Augsburger Religionsfrieden)は、1555年9月に神聖ローマ帝国議会の開催地アウグスブルクで締結された協定です。皇帝カール5世の名のもとにフェルディナント1世が代理として調印し、カトリックとルター派(アウクスブルク信仰告白を奉じるプロテスタント)の二つの信仰の共存を帝国法として公認しました。

和議の核心原則は「誰の領邦、その者の宗教(Cuius regio, eius religio)」という考え方です。すなわち、各領邦の諸侯が自分の領内の宗教を決定する権利を持ち、領民はその宗教に従うか、移住の自由を行使するかを選択できるとしました。この原則は個人の信仰の自由を保障するものではなく、あくまで君主の選択権を認めるものでした。

和議の主な内容は次の通りです。

  • カトリックとルター派の帝国内での法的同等性を承認。
  • 諸侯・帝国都市の住民に移住の自由(ius emigrandi)を保障。
  • 聖界留保条項(聖職者諸侯が改宗した場合は領地を返還する義務)を付加。

この和議は宗教戦争を一時収束させた画期的な協定でしたが、カルヴァン派は対象外とされたため、その後も宗教対立は続き、最終的に三十年戦争(1618〜1648年)の一因となりました。ヴェストファーレン条約によってより包括的な宗教的共存が確立されるまでの過渡的解決策として歴史的意義を持ちます。

使い方・例文

ヨーロッパ宗教改革史の授業やレポートでは、「アウグスブルクの和議によって諸侯の宗教選択権が確立された」という文脈で頻繁に登場します。

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