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継続性の原則とは?

けいぞくせいのげんそく

継続性の原則とは、企業会計において一度採用した会計処理方法を正当な理由なく変更してはならないとする、財務諸表の比較可能性を保つための会計原則です。

継続性の原則とは、企業選択した会計処理の方針・手続きを毎期継続して適用し、みだりに変更してはならないとする会計原則です。企業会計原則の一般原則のひとつとして明示されており、財務諸表の期間比較可能性を確保することを目的としています。

企業会計では、棚卸資産の評価方法(先入先出法・平均法など)・減価償却の方法(定額法・定率法など)・引当金の計上基準など、複数の会計処理方法が認められています。これらを毎期自由に変更することが許容されると、恣意的な利益操作が可能となり、財務諸表の信頼性が損なわれます。継続性の原則はこのような恣意性を防止するための規律です。

ただし、正当な理由がある場合には会計方針の変更が認められます。正当な理由の例としては、

  • 会計基準の改正による強制的な変更
  • 企業の実態をより適切に表示できる方法への任意変更
  • 事業内容の変化に伴う変更
などが挙げられます。変更を行う場合は、変更の理由・変更による影響額を財務諸表の注記に開示することが求められます。

継続性の原則は、投資家・債権者をはじめとするステークホルダーが複数期にわたって財務情報を比較・分析するための基盤として、会計情報の信頼性を支える重要な規範です。

使い方・例文

企業が棚卸資産の評価に先入先出法を採用していた場合、翌期から正当な理由なく平均法へ変更することは継続性の原則に反するとして、監査上の問題となります。

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