バーゼル規制とは?
ばーぜるきせい
バーゼル規制とは、国際的に活動する銀行の健全性を確保するため、BISのバーゼル銀行監督委員会が策定した自己資本比率などに関する国際的な規制の枠組みです。
バーゼル規制は、国際決済銀行(BIS)のもとに置かれるバーゼル銀行監督委員会(BCBS)が策定した、銀行の健全経営と国際金融システムの安定を図るための規制枠組みです。スイスのバーゼルで策定されることからこの名称が付いています。
規制は段階的に強化されてきました。
- バーゼルI(1988年):信用リスクに対する最低自己資本比率8%を初めて国際基準として導入。
- バーゼルII(2004年):リスク計測を精緻化し、最低所要自己資本(第1の柱)・監督上の検討(第2の柱)・市場規律(第3の柱)の三本柱構造を確立。
- バーゼルIII(2010年〜):リーマン・ショックの教訓を踏まえ、資本の質の向上・流動性規制(LCR・NSFR)の導入・レバレッジ比率規制を追加。段階的に適用が進んでいる。
日本では国際基準行(国際的に活動する銀行)に自己資本比率8%以上、国内基準行には4%以上が義務付けられています。自己資本はTier1(普通株式等・その他)とTier2(劣後債など)に分類され、リスクアセット(リスクウェートを乗じた総資産)に対する比率が計算されます。バーゼル規制への適合は金融機関の貸出能力や収益性にも影響するため、銀行経営の根幹をなすルールです。
使い方・例文
銀行が不良債権増加で自己資本比率が低下し、バーゼル規制の最低水準に近づいたため増資や貸し渋りが起きる局面で「バーゼル規制への対応」として報じられます。
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